COP15決定紹介

COP15は20の議題を、2週間かけて合意文章にまとめていきました。以下、その主要なポイントを紹介します。採択によって、増やしていきます。議題のあとのLはLimited CirculationのL文書の番号となっています。筆者によるポイント解説のため、詳しくは本文をご参照ください。

Post-2020_GBF_Grass_White_Large_Font

ポスト2020枠組みの根拠となる科学的、技術に関する情報について(議題8A)

この決定は、ポスト2020枠組み作成の根拠となった、IPBES地球規模アセスや、地球規模生物多様性概況第5版(Global Biodiversity Outlook 5th Edition)の成果を歓迎し、その成果を活用することを各国に呼びかける内容です。

GBO5は日本語で作成されており、IPBESの各種レポートはIGES(地球環境戦略研究機関)が報告していますので、ぜひ、皆さんも活用してください。

生物多様性戦略計画2011-2020および愛知ターゲットの評価(議題8B)

この決定は、愛知目標の実施と評価についてまとめたものです。

愛知目標に基づき、国家戦略の策定や実施、女性やユース、先住民の参画を進めた国の取組みを歓迎しつつも、愛知目標の実施状況が求められた水準に到達しなかったことに深く懸念の意を表明するとともに、ポスト2020枠組みの実施にあたっては、ジェンダー行動計画含め、ユースやジェンダー、先住民の参画と対話、そして、過去10年から得られた教訓を活用することを各国に呼び掛ける内容となっています。

持続可能な野生生物管理(議題22)

この決定は、特に途上国で今なお重要なたんぱく質として需要がある野生動物肉利用について、持続可能な利用の重要性を訴える内容となっています。違法や非持続可能な野生動物利用は、生物多様性や地域社会にとっても長期的に問題がありますが、一方、安易な代替食利用の推進は非持続可能な土地利用につながる留意しつつ、条約事務局に対し、多様なステークホルダーや、ワシントン条約、FAO、移動性動物に関するボン条約などと連携や、対話を行い、CBDとしてCOP16以降何をするべきかをまとめるよう要請する内容になっています。

8条(j)項関連決定(議題10)

先住民地域共同体の重要性については、この会議の中で何度も強調され、パレドコングレ会議場が立つこの場所にかつて済んでいた先住民への感謝の言葉を発する参加者もいました。先住民地域共同体yo鵜につながる関連は複数の決定から成り立っています。

先住民地域共同体の持つ多様な世界観や文化の多様性への寄与、持続可能な利用につながる知恵などに敬意を表しつつ、締約国に8(J) 関係の自主的ガイドラインを活用や、ポスト2020枠組みの策定や実施における先住民の参加を奨励すると共に、詳細な対話の機会を儲けることを決定しました(L6文書)。

国連先住民課題に関する常設フォーラム(United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues)からの提言に対して、COP15以降に検討を行う8(j)関連行動計画に、その勧告案を活用することを決定するとともに、常設フォーラムとの情報共有を行うことを事務局に要請しました。(L7文書)

また、8(J)項に関する新作業プログラムや組織関係の開発や検討(Development of a new programme of work and institutional arrangements on Article 8(j) and other provisions of the Convention related to indigenous peoples and local communities)では、先住民地域共同体に関係するポスト2020枠組みとも連動した新しい作業プログラム(Programme of Work)作りを決定するとともに、より参加を進めていくため、各国に対して8(J)関係の連絡担当者を指名すること、8(J)関係の取組みについての報告を奨励しました。

また、COP16の前に、8(J)関係の作業部会(Woking Group)を開催するとともに、暫定の作業部会ではなく、常設の補助機関(Subsidiary Body)の設立も含めて、構造的な体制についても検討を行うことになり、その検討のための専門家会合の役割(TOR、付属書3)も固めました。
新しい作業プログラムを作る際のドラフトとして、目的や基本原則は付属書1に、行動要素は付属書2にまとめられています。

条約および議定書の手続きの検証(議題17)

COP13から始まった、条約と議定書の会合の同時開催(それまでは、COPがはじまる1週間前に、議定書会合が開かれていた)を評価し、引き続き、同時開催の形での効果的な会合の持ち方の検討や、新型コロナ感染で始まったバーチャルでの会合の持ち方、参加の仕方の改善、意思決定方法の検討、その他、条約や議定書全般の意思決定の効果的な進め方について検討することを事務局に要請しました。

自然と文化(議題26)

COP10から始まった生物と文化の多様性に関する取組みについて、これまで下記のような機関と共同事業を展開してきましたが、その連携を新たに結び直し、引き続き、共同事業を展開するとともに、各国に、その参加や成果活用を呼び掛ける内容の決定を行いました。共同事業は下記4つのエレメントと行動(Task)案が整理されています(付属書Ⅰ)

自然や文化の多様性が劇的に低下している現状に歯止めをかけるための共同戦略。
科学対話、知識対話、知識システムの同等性、指標、及び、モニタリング取組み
統合的社会生態系における生物文化多様性と、自然と文化の連携
コミュニケーション、教育、普及啓発(CEPA)のための新しいアプローチの開発

IPBES作業プログラム(Programme of work of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)(議題15A)

IPBESのグローバルアセスメントについて歓迎するとともに、2030年までの作業計画を歓迎し、その成果の活用方法(IPBES成果文書が出されるタイミングと、科学技術助言補助機関会合やCOPでの検討タイミングを上手く調整し、成果を決定に活用させる)を事務局に要請するとともに、IPBESの作業、特に、第2版地球規模アセスや、迅速アセス(First track Assessement)の候補案を、IPBESへの要請事項としてまとめました。

迅速アセス候補案
1.土地・海域の利用変化や再生などの要素を考慮した、生物多様性を含む統合的な空間計画および生態学的連結性
2.生物多様性と生態系サービスのモニタリング、2020年以降の生物多様性世界枠組みの目標とターゲットに向けた進捗状況の追跡、生物多様性の損失を評価するためのベースライン
3.汚染が生物多様性に及ぼす影響と、そのような影響を回避、低減、緩和するためのアプローチ
4.自然とのバランスと調和、母なる大地との共存を目指した「豊かな生活」(Living Well)

外来種(議題21)

生物多様性損失の5大要因の一つとしてこの課題の懸念を表明するとともに、下記のような決定しました。

この間行われた侵略的外来種に関する専門家会合(オンライン)の成果文書を再検証し、SBSTTAで検討し、COP16で対応すること。また、事務局長に対し、外来種の課題に取り組むために、各種機関(WTO、植物や動物防疫、国連経済社会理事会、世界税関機構、IUCN外来種専門委員会、CITES、FAO)などとデータベースや、モニタリングと報告、危険物の取扱に関する規則、取引における危険物の明示(ラベリング)対応、能力養成や、情報共有、ウェブサイトでの発信など様々な分野での連携のための各種作業を要請する内容の決定をまとめました。この各種作業には、外来種が持ち込む病原菌の問題も含まれている。

専門家会合オンライン成果は、付属書として決定に付帯しています

(a) 侵略的外来種の管理に最も適した費用便益と費用対効果の分析方法、及び、侵略的外来種の導入が社会的、経済的、文化的価値に与えうる影響に関するリスク分析。
(b) 生きた生物の国境を越えた電子商取引(e-commerce)に関連する追加的なリスク及びその影響を特定し最小化するための方法、ツール及び手段。
(c) 気候変動とそれに伴う自然災害及び土地利用の変化から生じる潜在的なリスクの防止に関連する侵略的外来種の管理のための方法、ツール及び戦略。
(d) リスクコミュニケーションを支援するための、侵略的外来種とその影響に関する既存のデータベースの活用
(e) 侵略的外来種の管理に関する追加の助言とガイダンス

*海洋については、海洋全般の決定、EBSAの今後の作業、大西洋北東海域のEBSAについての決定が行われましたが、IUCN-Jメンバーがフォローしているので、ここでの解説は省略します。

農業と生物多様性(議題24)

土壌の生物多様性への注目が高まっており、「土壌の生物多様性の保全と持続可能な利用に関する国際イニシアティブ」の採択を中心とする決定です。

このイニシアティブを採択すると共に、その実施と支援、各国の政策等への組み込みを締約国に奨励しています。その他、様々な要請や奨励をまとめています。

その中には、締約国に土壌生物多様性の損失の直接間接要因への対処、農業システムや他の土地利用における土壌の生物多様性の視点の組み込み、研究機関に対する土壌の生物多様性への更なる研究、国連環境計画やFAO、砂漠化防止条約、土壌に関係する国際パートナーシップやプログラムによるイニシアティブの実施、締約国やGEFその他の機関に対する資金支援の呼びかけなどが含まれます。

事務局に対しては、締約国への実施状況の報告をとりまとめ、COP17での検討のために、科学技術助言補助機関会合で資料をまとめることなども要請しています。

国際イニシアティブは、土壌の生物多様性の重要性や危機を紹介する「1章導入」、国際イニシアティブの「2章目的・目標」、「3章範囲と原則」「4章グローバルアクション」「5章主要な要素と活動」「6章その他のガイドラインの活用」の全6章11ページからなる文章です。

主要要素は
要素1:政策の一貫性と主流化、要素2:持続可能な土壌管理手法の利用促進、要素3:意識改革、知識の共有、能力開発、要素4:調査、モニタリング、評価、となっており、それぞれ10~15程度の必要な行動が特定されています。

生物多様性と健康(議題25)

COP15決定では、ワンヘルスアプローチの定義などを留意しつつ、
締約国や自治体に対して、
新型コロナからの持続可能で包摂的な復興を目指し、生物多様性の保全や利用に寄与することで、さらなる感染症の発生リスクを抑制すること、ワンヘルスアプローチの生物多様性国家戦略への組み込み、生物多様性と健康の課題の主流化、能力養成への支援、ABSに関する国際規定への遵守
を奨励し、

ワンヘルス4者協議会、ワンヘルスハイレベル専門家パネルなどに対し
ポスト2020枠組みにおけるワンヘルス適用ガイダンスや、ポスト2020枠組みの指標開発、事務局とも協力して締約国に対して能力養成や技術移転資源動員機械の提供を検討すること
を奨励し、

条約事務局に対して、
生物多様性と健康に関する地球規模行動計画案の更新版の作成と、締約国に呼びかけ更新版の評価を行うこと、その結果をCOP16前に開催されるSBSTTAに提出すること

を要請しました。

合意に至っていなかった、IPBES生物多様性とパンデミックワークショップ報告書の扱い(総会での合意を経てないので一部の国が言及に否定的)、は削除されてしまったようです。

なお、ワンヘルス(アプローチ)の定義は、

ワンヘルスとは、人、動物、生態系の健康を持続可能で、バランスよく最適化することを目的とした、統合的、統一的なアプローチである。これは、人間、家畜、野生動物、植物、そしてより広い環境(生態系を含む)の健全性が密接に関連し、相互依存していることを認識するものである。このアプローチは、社会のさまざまなレベルの複数のセクター、分野、コミュニティを動員して、人の福利を育み、健康と生態系への脅威に対処するために協力し、清潔な水、エネルギー、空気、安全で栄養のある食品、気候変動への対策、持続可能な開発への貢献という共通のニーズに取り組むものである。

というものになっています。(ワンヘルスハイレベル専門家パネルによる定義。上記は仮訳)

合成生物学(議題27)

合成生物学を新規の緊急課題としての更なる分析は行わないことを決定しつつも、広範な、定期的なホリゾンタルスキャニングやモニタリングやアセスメントのプロセスを確立し、合成生物学に関する専門家会合の設立しました。その他、合成生物学に関するオンラインフォーラムの開催やSBSTTAでの報告など引き続き関与していくことが決まりました。

気候変動(議題23)

本来は気候変動対策(緩和と適応、自然を生かした防災と減災)の推進やそのための資源動員を求めるなどの要素を持った決定案を検討していました(https://www.cbd.int/doc/c/d698/143d/6a56e714951981242d1f620b/non-paper-cop15-item23-v1-en.pdf)が、「自然に根差した解決策(NbS)」と「Ecosystem-based Apporach」の両方の表記を取ることに折り合いがつかず(NbS)を入れるなら、「共通だが差異ある責任(CBDR)」を入れないと同意しないとの主張により、合意に至らず、次のSBSTTAで検討する内容の決定になりました。生物多様性と気候変動は非常に重要なテーマであるにも関わらず、何の決定も出せなかったのは、残念なことです。

多年度作業計画(議題18)

この決定は、残り8年の中で、ポスト2020枠組みやその他の条約上の取組みを発展させるために、2030年までの各締約国会議(COP)で議論するべきことをまとめています。

COP16(2024年トルコ)
生物多様性国家戦略および行動計画の情報についてのグローバルな分析(国家目標を含む)。
条約と2020年以降の生物多様性世界枠組みの実施を強化するための戦略的行動。
GEF-第9期間 (2026-2030)プロセスに情報を提供するための、成果指向のプログラムや優先順位、資金ニーズの評価に関する 4 年間枠組み。
8 条(j)および関連規定に関する新しい作業計画の開発と、制度的取り決め
価値、持続可能な利用、侵略的外来種に関する IPBES 評価の、CBDでの活用
COP17(2026年中南米地域)
特に第7回国別報告書に基づく、2020年以降の生物多様性グローバル枠組みの実施と関連する実施手段のグローバルレビュー
ポスト2020生物多様性世界枠組みの実施を強化するための戦略的行動。
COP18(2028年)
ポスト2020生物多様性世界枠組みの実施と関連する手段のレビュー。
ポスト2020生物多様性世界枠組みの実施を強化するための戦略的行動。
GEF-10 (2030-2034)の資金補充プロセスに情報を提供するための、成果指向のプログラム優先順位と資金 ニーズの評価に関する 4 年間枠組み。
ポスト2020生物多様性世界枠組みのフォローアップのための検討。
COP19(2030年)
第8回国別報告書に基づくポスト2020生物多様性世界枠組みの実施に関する最終評価。

GBF実施のための自治体の参画(課題16B)

この決定では、自治体の行動計画を採択するとともに、政府に対して国家戦略策定における自治体の参画推進、自治体における地域戦略策定の支援、主流化戦略への参画、国別報告書での自治体行動計画実施状況の報告等を求めています。
自治体の役割の検討については、SBI5で検討できるよう、事務局に情報収集と整理を求めています。

自治体行動計画は、背景、目的、自治体参画の行動、実施の4つの章から成り、自治体参画の行動は、下記7つのアクション領域から構成されています。

1.地方政府、都市、その他の地方自治体の関与を反映した生物多様性戦略および行動計画の策定と実施
2.政府レベル間の連携、および主流化
3.資源動員
4.能力開発
5.コミュニケーション、教育、市民意識
6.意思決定のための評価と情報改善
7.モニタリングと報告

条約間連携(議題15B)

この決定は、ポスト2020枠組みについて、他の条約、国連機関などに、各機関として支持を求めるとともに、その実施、実施のため他の締約国への支援、報告の標準化、共通報告システム(DaRT)の連携などを求める他、自然を生かした防災と減災などの特定テーマで該当する国際機関との連携の推進なども記載され、このような国際連携の報告、推進を事務局に求めました。

コミュニケーション(課題13B)

コミュニケーション戦略を採択するとともに、コミュニケーション、教育、普及啓発(CEPA)助言委員会(Informal Adovisory Committee)の刷新を決めるとともに、IACに広報戦略の充実を求めました。当初の案では、行動変容や、各国で広報戦略を作ることを奨励する文案が[ ]で入っていたのですが、文案そのものがなくなってしまったようで残念です。なお、筆者も、このIACのメンバーの一人です。

コミュニケーション戦略は、条約事務局や締約国含めたあらゆる関係者のコミュニケーションの試みを支援するものとして作成され、コミュニケーションの目的や調整の方法、国や地域レベルで広報に関する行動計画を作る際の指針などになることを目指して作成されます。作成のタイミング、定期的に評価、更新され、新たなツール、新たなパートナー、必要な資源などを検証するなど、予定表が作成されていて、細かくPDCAを回しながら改善していきます。

コミュニケーション戦略は、4つのゴールを設定しているほか、聴衆(オーディエンスの考え方:締約国、多国間協定や国際機関、IPLC、女性、ユース、一般大衆、メディア)、ブランディングの方向、オープンソースの調整メカニズムや多様な広報チャンネルの活用の在り方(ソーシャルメディア、イベント、メッセンジャー、ウェブサイト)、コミュニケーション戦略で活用するキーメッセージ、考えられる資源などがまとめられています。

この章立てを活用すれば、そのまま、日本のコミュニケーション戦略も作成できそうです。ちなみに、まだ、合意されていませんが、4つのゴールは、

A.持続可能な開発を達成するため、生物多様性の多様な価値について、先住民や地域社会が用いる価値やアプローチを含む、関連する知識体系を含めて理解、認識、認識を深める。

B. ポスト2020生物多様性世界枠組みの目標とターゲットの存在、およびその達成に向けた進捗について、すべてのアクターに認知させる。

C. 生物多様性のための行動の成功、教訓、経験に関する情報を共有するために、メディア、教育者、市民社会を含むプラットフォームとパートナーシップを開発し、促進する。

D. 貧困撲滅、気候変動、土地劣化、人間の健康、人権、公平性、持続可能な開発に対するポスト2020生物多様性世界枠組みの関連性を実証する。

となっています。

ジェンダー行動計画(議題9D)

ジェンダー行動計画は、付属書に示したジェンダー行動計画を採択するとともに、その実施への支持と、各国の国家戦略においてジェンダー行動計画やジェンダー関連指標を組み込むこと、国別報告書でその進捗などを提出する(該当する場合)ことを求めています。
面白いところで、生物多様性条約関連会合への締約国からの女性の参加比率も高めるよう奨励する文言も入っています。

ジェンダー行動計画(付属書)は、目的、進め方、期待される成果から成ります。一覧表で、下記の期待される成果を得るための、行動、どんな成果を出すか、タイムライン案、責任ある主体としっかりまとめられている行動計画です。

期待される成果1:すべての人、特にすべての女性と女児が、この条約の3つの目的に貢献する平等な機会と能力を有する。
期待される成果2:生物多様性の政策、計画、プログラミングの決定は、すべての人々、特にすべての女性と女児の視点、利益、ニーズ、人権に平等に対処する。
期待される成果3:2020年以降の生物多様性世界枠組のジェンダー対応的実施を確保するための条件が整う

この分野は日本ではかなり遅れているように感じます(SDGsの評価でも同様ですが)ので、これから作り上げる生物多様性国家戦略でどう対応することが出来るか、じっくり検証が必要な行動計画だと思います。

主流化戦略(議題16A)

主流化(Mainstreaming)については、長期戦略の採択を計画していましたが2020年近くからほとんど協議が行えていなくてオンラインフォーラムを開催し、締約国から意見を聞く形で、内容を次回に向けて更新することになりました。

ちょっと残念です。

その他、知識管理とクリアリングハウスメカニズム、予算、資金メカニズムに関する決定が行われました。

国際自然保護連合日本委員会 事務局長 道家哲平(日本自然保護協会)